大量保有報告書とは?
読み:たいりょうほゆうほうこくしょ
上場株券等を一定割合を超えて保有した場合などに提出される法定開示書類。いわゆる5%ルールに関係する。
保有情報が開示される仕組み
一般報告では、上場株券等の保有割合が5%を超えると原則として大量保有報告書が必要です。保有者、保有目的、取得資金などをEDINETで確認できます。
具体例(仮定)
4.8%から5.2%へ増えた場合は、対象や計算条件を満たせば報告の対象となります。提出日と報告義務が生じた日は別に記載されます。
見方と注意点
変更報告、共同保有者、特例報告などの条件があります。2026年5月施行の改正もあるため、計算方法と期限は金融庁の現行説明を確認します。