5%ルールとは?
読み:ごパーセントルール
上場株券等の保有割合が原則5%を超えた場合などに大量保有報告書の提出が必要となる制度の通称。例外・期限等がある。
5%を超えるときの報告
一般報告では上場株券等の保有割合が5%を超えると、原則5営業日以内の報告が必要です。ちょうど5%と5%超は区別し、共同保有分等も関係します。
具体例(仮定)
報告後に保有割合が1%以上増減するなど重要な変更があれば、変更報告書が必要になる場合があります。初回報告だけで完結する制度ではありません。
見方と注意点
一般報告と特例報告、保有割合の算定、例外を確認します。2026年5月の制度改正を含め、金融庁の最新資料で適用条件を確かめます。