国際・3月23日
国連で「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」が発効
3月23日は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」が発効した日です。この規約は、国際連合のもとで人間の基本的な自由と権利を法的に保障するために定められた国際人権規約の主要な柱の一つです。発効により、締約国に対して市民的および政治的権利の尊重と確保が義務付けられることとなりました。
自由権規約の発効と国際人権規約
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(通称:自由権規約)は、1966年に国際連合総会で採択されました。その後、必要な数の国による批准や加入を経て、1976年3月23日に正式に発効しました。これは、世界人権宣言が掲げた理念を条約という形で具体化し、法的拘束力を持たせることを目的とした「国際人権規約」の構成要素の一つです。
規約の主な内容と影響
自由権規約では、生命に対する権利、拷問や残虐な取扱いの禁止、奴隷制度の禁止、身体の自由と安全、法の下の平等、思想・良心・宗教の自由、表現の自由、集会の自由など、民主的な社会において不可欠な基本的権利が詳細に定められています。締約国に対しては、国内法を整備し、これらの権利をすべての個人に対して差別なく保障することが求められています。
ポイント
- 「市民的及び政治的権利に関する国際規約」は国際人権規約の一つである。
- 本規約は1976年3月23日に発効した。