個人事業主の健康保険 – 国民健康保険組合の例

国民健康保険の保険証

日本には国民皆保険制度があり、国民全員が何かしらの健康保険に加入する必要があります。

個人事業主が加入できる保険はいくつかありますが、扶養と継続を除けば国民健康保険国民健康保険組合の2つです。

国民健康保険(国保)は誰でも加入することができますが、保険料は増収に応じて増加し、基本的には他の保険に比べて高額になる場合が多いです。

一方、国民健康保険組合(国保組合)は業種や地域などに制限がありますが、保険料が一定額であり安く済む可能性があります。

国保組合は、国民健康保険の一種で、同種の事業・業務の従事者で組織されている健康保険組合団体です。
医師に限らず、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、理・美容師、建設業界、食品業界など、様々な業種の国保組合があります。
国保組合に加入できるのは、原則、個人の事業所です(法人は健康保険又は協会けんぽに加入しなければなりません)。
「国民健康保険組合」と「国民健康保険」のどちらに加入するのが、保険料は安くすむでしょうか?|保険の無料相談・見直しなら保険クリニック【公式】

この記事では、作家やデザイナーなど、著作物の制作を生業としている個人事業主が加入できる国民健康保険組合である「文芸美術国民健康保険組合」を例に、国民健康保険組合について紹介します。

文芸美術国民健康保険組合とは

その名の通り、文芸や美術など、芸術に関わる職業の個人事業主が加入できる国民健康保険組合です。

被保険者の条件

加入資格は以下のように記述されています。

文芸、芸術及び著作活動に従事し、組合加盟の各団体の会員である方とその家族
文芸美術国民健康保険組合 事業案内 加入の手引き

加入団体の一覧を見てみると、脚本家や漫画家、作曲編曲家、パッケージや広告のデザイナー、古典芸能、テレビプロデューサーなども対象としていることがわかります。条件として「組合加盟の各団体の会員」とありますので、これらの団体に属することが条件となります。

2019年1月時点の加入者数は、組合員が8,664人で、その家族を含めると14,317人となっています。

文芸美術国民健康保険組合の保険料

2019年時点の保険料は、収入額に関わらず、組合員は19,600円/月、家族は1人あたり10,300円/月と一定になっています。これが国民健康保険との最大の違いです。

公式ページには、杉並区の国民健康保険料と比較できるフォームがあるので調べてみると、以下のように大きく保険料を抑えられることがわかります。

杉並区の国民健康保険料と国民健康保険組合の保険料の差

居住地にもよりますが、年間約20万円もの保険料の違いがあります。利用できる国民健康保険組合があれば、積極的に活用するのが良さそうです。

手続きに関しては、各国民健康保険組合の公式サイトなどを御覧ください。

以上、文芸美術国民健康保険組合を例とした国民健康保険組合の紹介でした。

参考

文芸美術国民健康保険組合

厚生労働省 日本の医療保険制度について

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