通常、所得税と復興特別所得税の確定申告には「確定申告書A」または「確定申告書B」を使います。
これら2つの申告書の使い分けの基準について紹介します。
確定申告書Aについて
国税庁の公式サイトによりますと、確定申告書Aは以下の場合に使用する申告書となります。
確定申告書Aは、申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、総合課税の配当所得、一時所得のみの方が使用できます(予定納税額のある方は、確定申告書Bを使用します。)。
平成28年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書A用|確定申告に関する手引き等|国税庁
この文の中で登場する各税用語についてです。詳細はリンク先の国税庁のページをご覧ください。
- 給与所得(給料、賃金)
- 雑所得(年金、非営業用貸金の利子、講演料など)
- 総合課税の配当所得(株主配当、投資信託)
- 一時所得(競馬や宝くじ、保険の一時金や返戻金など)
- 予定納税(前年の申告納税額が15万以上の場合に納付の義務が発生するもの)
したがって、個人事業主やフリーランスなどの事業所得がある人は、この確定申告書Aを使うことができません。
事業主は次に紹介する確定申告書Bを使います。
確定申告書Bについて
確定申告書Bはどのような種類の収入があるかに関わらず使用できます。確定申告書Aで申請できる人でも、確定申告書Bを使うことができます。
確定申告書Bは、所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。
平成28年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用|確定申告に関する手引き等|国税庁
様々な申告に対応しているため、記入項目の数が確定申告書Aよりも多くなっています。「その他」と「延納の届出」の項目を除けば、確定申告書Aは40項目、確定申告書Bは48項目です。
事業所得があり、自分で確定申告をする必要がある人はこちらを使います。
おしまい
以上が基本的な使い分けの基準です。実際の申告書の書き方やより厳密な説明については、以下のページをご覧ください。