所得が38万円以下の(とみなせる)事業主が確定申告をしなくていい理由

最終更新日時 : 2017年3月11日
個人事業主の確定申告

給与所得がなく、所得が38万円以下なら確定申告が必要ないと言われます。その理由について以下にまとめました。

確定申告が必要な人は?

所得税の確定申告をする必要があるのは次に当てはまる方です。

  1. 給与所得が一定以上ある人
  2. 公的年金等に係る雑所得のみの人
  3. 退職所得がある人
  4. 1~3以外の人(主に個人事業主はここ

4番目の詳しい説明を見てみると、(それ以外の各条件の詳細は省略します)

4. 1~3以外の方
◦各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
初めて確定申告される方:平成28年分 確定申告特集|国税庁

つまり、以下の式を満たす事業主は確定申告が必要です。

(所得の合計額 - 所得控除) × 所得税の税率 - 配当控除額 > 0

所得控除とは?

所得控除とは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようという旨の控除です。

そして、所得控除のひとつには基礎控除があります。

[平成28年4月1日現在法令等]

 確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。
 基礎控除は、ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用されます。
 基礎控除の金額は38万円です。
No.1199 基礎控除|所得税|国税庁

この控除の金額が38万円となっているのです。

したがって、所得の合計額が38万円以下であれば、上記の式を確実に満たさないため確定申告が不要になります。

他に適用される所得控除があれば、さらに多くの所得があっても確定申告が必要なくなる場合があります。

所得控除で適用される可能性の高いものは、社会保険料控除(国民年金などの保険料)や医療費控除です。

例えば医療費控除では、以下の支出が控除されます。

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

医療費控除の金額は、次の式で計算される金額となり、最高で200万円です。

実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額 - (※)

(※)は 10万円 または その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額 です。

家族も含め、主に10万円以上の医療費がかかった場合は、医療費控除が受けられることになります。

所得控除の一覧は、国税庁の以下のページにまとめられています。

所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|所得税|国税庁

とは言え、余裕があれば「所得が少なかった」ことを知らせるためにも、必要なくても確定申告をしておくことが望ましいかもしれません。

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